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| 協会定款・会則 |
『 規約 』
第一章 総 則
(名称)
第一条 この協会は、日本ドールハウス協会JDAと呼称する。
(事務所)
第二条 この協会は、主たる事務所を東京都文京区小石川1-27-9渡辺ビル2Fに置く。
(支部)
第三条 この協会は、必要の地に支部を置く事ができる。
北海道・東北・関東・近畿 中国、九州、韓国
(役員)
第四条この協会には、次の役員を置く。
1 会長 岩瀬 勝彦
2 事務局 相澤 和子 竹中 久栄
3 ショウ実行委員 土屋 靜
4 協会補佐
会計 大西 芳穂
監査 橋本 京子 奈良 葉子
会報 土屋 靜 島津 啓子
Web 奥山 ヒロアキ
第二章 目的及び事業
(目的)
第五条 この協会はドールハウスの普及及び発展を念頭に置き、会員の相互交流を保ち
国際交流、資格認定、講師育成を行い協会の発展に協力する事を目的とする。
(事業)
第六条 この協会は前述の目的を行う為に次の事業を行う。
(ア) 内外ドールハウスに関する研究及び技術向上。
(イ) 国内、国外の技術交流。
(ウ) ミニチュアショウ(作品展、展示会、講習会)の参加。
(エ) 資格認定の付与。
(オ) 講師の育成、派遣。
(カ) 会報及び機関資料の発行。
(キ)イベント,コンベンションの開催。
(ク) その他前条の目的達成の為の必要な事業。
第三章 会 員
(会員の種類)
第七条 趣旨に賛同者
正会員 趣旨に賛同する個人。
名誉会員 この協会発展に特に功績のあった者。
協賛会員 この協会の目的に賛同する法人または事業所。
(入会)
第八条 会員になろうとする者は入会申し込み書に必要事項を記入し、
入会金1,000円、年会費5,000円を添える。
(会員資格の喪失)
第九条
1 退会希望。
2 一年以上の会費の滞納また所定の会費を納めない時。
3 死去、または団体等の解散。
4 著しく協会の名誉を妨げた者。
(会費等の不返還)
第十条
1 既納の入会金及び会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員特典)
第十一条
1 会員は,この協会主催のイベント,コンテスト、展示会に優先的
に参加することが出来る。
2 この協会の優待、割引を利用する事が出来る。
3 各支部の講習会を受講できる。
第四章 役 員
(役員)
第十二条
1 会長は総会で選出される。
2 事務局長、会計、監査は、役員会及び総会で選出される。
(役員の任期)
第十三条
1 この協会の役員の任期は2年とする。だだし、再任は妨げない。
2 役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。
(役員会)
第十四条
1 会長が必要と認めた、また役員からの要請がある時。
2 決議事項は事務局長が会報等で会員全員に通告する。
第五章 総 会
(総会)
第十五条
1 通常総会は年1回ミニチュアショウの時に行う。
2 役員と支部長は必要な限り総会に参加する。
3 臨時総会は、会長及び役員、支部長が必要と認めた時。
(総会の議決事項)
第十六条
1 事業計画及び収支予算。
2 事業報告及び収支決算。
3 協会運営及び支部活動の承認。
4 役員運営及び支部活動の承認。
5 その他
第六章 会 計
(会計)
第十七条
1 この協会は会員の入会金、協会費、その他収入を持って運営に充てる。
2 この協会は本部、協会事務局に必要な経費を納める。
(会計報告)
第十八条
1 この協会の会計報告は役員会に提出し承認を得て会員に通告する。
(会計年度)
第十九条
1 この協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日までとする。
第七章 事務局
(事務局)
第二十条
1 この協会の事務処理を行うため事務局を置く
2 事務局長を定め会長の補佐をし、協会の発展に努める。
3 報酬は、総会の決議に基づき、会長が定める。
(役員の役割)
第二十一条
1 役員は、この協会の発展に努め事務局の補佐を行う。
第八章 支 部 (支部)
第二十二条
1 支部は支部長1名、会計1名、監査1名を置く事。
2 支部は本部より支部費の補助を受けられる。
3 支部長は支部会員の総合交流を図り協会運営に協力をする。
4 支部は年3回の協会ニュース「支部便り」に積極的に参加する。
5 支部の会計、監査は支部長を補佐し協会運営に協力する。
第九章 講 師
(講師)
第二十三条
1 この協会は協会が定めるところにより日本ドールハウス協会認定の
講師資格を会員に付与する事ができる。
2 この講師は協会主催のイベントワークショップにおいて講習を開く事
ができる。
3 この協会の管理するワークショップにおいて、講習会を行う場合は
協会の定める講師認定取得者に限る。
4 講師の資格については別に定める。
5 講師は本協会認定講師として必要な協力を図る。
第十章 付 則
第二十四条
1 規約改正は、協会運営に必要とされる場合に改正する事ができる。
この会則は平成 21年 1月 1日に改正し、実施する。
日本ドールハウス協会 (JDA)
会長 岩瀬 勝彦
事務局長 相澤 かずこ
最終更新日 2011/10/21 |
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